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医療費控除による住民税の減額はいつから反映されますか?

医療費控除による住民税の減額はいつから反映されますか? 確定申告で医療費控除を利用して減額された住民税は「確定申告をした年の6月分の給与」から天引きされる住民税から反映されることとなります。 ただし、勤務先の給与支払いスケジュールによっては7月分の給与から天引きされる住民税から、減額された住民税が反映される可能性もあります。 どちらにしても損得はありませんのでその点は安心してください。 医療費控除による住民税の減額が反映されません。 どうしたら反映されているか確認できますか? 毎年5月~6月頃に「住民税課税決定通知書」という書類が配布されます。 会社勤めをしている方は勤務先から配布されるはずです。

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

医療費控除は税金の還付ですか?

医療費控除などの利用によって所得税が還付になる場合、ご自身が確定申告書に記載した口座に還付額が振り込まれます。 しかし、住民税は「税金の還付」という形ではなく「 その年度の住民税が安くなる 」という形で医療費控除の効果が表れます。 より具体的に説明すると、会社員・公務員の方は、令和4年分の確定申告を令和5年3月15日までに行った場合、令和5年6月分の給与から天引きされる住民税が安くなります。 (フリーランス・自営業の方は、令和5年6月以降に4回に分割して自分で支払う住民税が安くなります。 ) 毎月の給与額を基準に毎月天引き額が変動する源泉所得税とは違い、給与から天引きされている住民税は「すでに確定している前年分の住民税」です。

確定申告と医療費控除の違いは何ですか?

「確定申告」は、「昨年の1月1日から12日31日」までの収入に対していくら所得税を支払えば良いかを計算することです。 会社員の方は12月に「年末調整」をしますが、 年末調整ではできない項目について追加で申請 をします。 「医療費控除」は所得税の計算対象となる収入から「医療費控除」分を差し引くことができるため、 所得税をおさえる ことができます。 この申告をおこなうと住民税の計算にも利用されることから住民税も安くなります。 ただし、所得税は還付されて現金が戻ってくるのに対して、住民税は収入に対して翌年支払うことから還付はなく 、翌年の住民税が安くなります 。

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